サラリーマンからフリーターになるときの注意点 #2 (税金編)

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前回の続きです。 #1,
サラリーマン時代は企業側で給与から天引きで税金を払っていたので何もしなくて良かったですが、
これからは自分で支払う必要があるので、今のうちに税金について調べてみました。

支払う必要のある税金

  1. 所得税
  2. 住民税
  3. 国民健康保険&国民年金

所得税

個人所得収入から経費などをいたもの)にしてかかる税金で、
1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課せられる。

1年間の所得が103万円を超える場合には、所得税の課税の対象。
逆に1年間の所得が103万円以下であれば所得税はかからない。
※103万円の理由は、基礎控除38万円と給与控除65万円の合計額が103万のため

住民税

都道府県や市町村が行政サービスを行うために必要な経費を住民が分担して支払う税金(地域によって金額が異なる)金額は、1年間に得た収入の額で決まります。

住民税は総年収が年収が100万円を超えると課税の対象。
逆に100万円以下の方は課税の対象にならない。
※都内の場合、
住民税の所得割額の税率は、都民税4%と市町村民税(特別区民税)6%の合計で10%の税率

あとサラリーマン時代の所得から計算されるため、辞めてから1年間は住民税を支払う必要がある。

国民健康保険&国民年金

所得に関係なく支払う必要がある。
一定の環境を満たすと、支払う必要がなくなる。条件は次の通り。

親、配偶者に扶養されている+アルバイトの収入が年間130万円未満の場合

国民年金や健康保険の保険料を払う必要はありません。

親、配偶者に扶養されている+アルバイトの収入が年間130万円を超える場合

扶養から外れ、
所得税や住民税だけでなく、国民年金や国民健康保険の保険料を払う必要があります。

世帯主である親、配偶者が自営業の場合や、あなたが誰にも扶養されていない場合

収入に関係なく自分で国民年金や国民健康保険の保険料を払わなければいけません。

国民年金は支払いの猶予や免除を受けることが可能

誰にも扶養されておらず、かつ収入が少なくて経済的に困難な状況であれば、
国民年金に関しては支払いの猶予や免除を受けることができます。

これらを受けるには役所に行き必ず手続きが必要。

手続きの方法

国民健康保険への加入手続き

住所地を管轄する役所で、退職日翌日から14日以内に手続きをする必要があります。
手続きをする際に必要な書類は、以下の通り。

  • 離職票(退職日が分かるもの)
  • 印鑑
  • 源泉徴収票
  • 地域によっては、健康保険資格喪失証明書

国民年金の手続き

会社を辞めると自動的に厚生年金から脱退することになり第1号被保険者となる。
第1号被保険者となると自分で保険料を支払うことになるので、手続きが必要になります。

まとめ

  1. 年収99万なら所得税&住民税の支払い義務はない
  2. 扶養されない場合、年収に関係なく国民健康保険&国民年金を支払う必要がある
  3. 退職したら、すぐに国民健康保険&国民年金の手続きをする

参考文献、出典、引用

国税庁 税の学習コーナー
フリーターはいくら稼ぐと税金がかかる?年金や保険料も払うべきなの?
退職する時に損しない保険・年金・税金の手続き
【税理士監修】103万の壁とは?収入と税金、社会保険の関係について解説します

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